【民泊】住宅宿泊管理業の登録申請【新規】&【更新】サポート 29,800円~
住宅宿泊管理業の【新規】&【更新】登録申請
”丸ごと”サポート いたします。
【登録済みのお客様へ 更新時期が近づいていませんか?】
・登録の有効期間は5年間です。更新手続きをしないと、登録の効力を失います。
・債務超過でも更新登録できる場合があります。当事務所にご相談ください。
こんなお悩みはありませんか?⇒そのお悩みすべてスッキリ解決します!
- 必要な書類がわからない
- 面倒な手続きは誰かに任せたい
- 費用は安い方がいい!
- とにかく忙しい
- 書類を準備する時間がもったいない
- 手続きを手早く済ませたい
- 更新時期が近づいている
- 債務超過があるが登録更新ができるか知りたい
当行政書士事務所にご依頼する3つメリット
登録申請手続きは、当行政書士事務所に丸ごとお任せください
☑スピード対応:行政書士が複数で迅速に対応いたします。
☑”丸ごと” サポート:登録申請の準備を ”丸ごと” サポートいたします。
☑「安い」料金設定:安くても仕事はきちんと親切・丁寧
安い・安心・納得の料金設定
タイプ | 対象 | 行政書士への報酬 |
A | ・宅地建物取引業者 ・マンション管理業者 ・賃貸住宅管理業者 (・登録実務講習修了者*) の要件を満たす法人・個人 | 29,800円(税込) |
B | 上記以外の法人・個人 | 39,800円(税込) |
・当事務所でご登録申請いただいたお客様は、次回以降の料金を割引いたします。
*:2023年12月21日現在、登録実務講習は行われていません。詳細は当事務所までお問い合わせください。
ご相談無料 今すぐ お気軽にご相談ください。
ご相談・ご質問など、どんなことでも親切・丁寧にお答えいたします。
住宅宿泊管理業 登録申請<タイプA・B共通>サポートの流れ
【5年更新 更新申請の手続き、もうお済ですか?】
住宅宿泊管理業の登録の有効期間は【5年間】です。
更新登録を受けなければ、登録の効力は失われます
更新登録を受けなければ、期間の経過によってその効力を失います。
「そろそろ更新時期かも。でも、前回登録したのは、いつだったっけ?」
⇒当事務所でお客様の登録日を、無料でお調べいたします。
【更新の登録をしようか、やめようか迷っているお客様へ】
登録の効力を失ったあと、再び住宅宿泊管理業を営みたい場合、改めて新規申請が必要です。
新規と更新では大きく違う登録費用の差
登録申請にかかる費用は、新規申請と更新申請では大きく異なります。
その差は、最大7万900円!
新規(登録免許税として) | 更新(更新手数料として) |
90,000 円 | 19,100円 (電子申請) |
アフターコロナを迎え、インバウンドは回復し、民泊は増加しています。
迷っている場合には、費用の面からも更新登録がお勧めです。
【債務超過があっても、登録申請できる場合があります。】
登録を拒否される事項に、「住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者」という項目があります。
これは、(1)負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。(2)支払不能に陥っていないこと。
を示すとされています。つまり債務超過などの状態が考えられます。
しかし、そんな場合でも登録ができる場合があります。是非、当事務所にご相談ください。
いつまでに更新申請すればいいの?
【ご注意ください!】
有効期間満了日の30日前までに更新申請を済ませる必要があります
登録更新の申請期間は、「現在受けている登録の有効期間の満了の日の 90 日前から 30 日前までの間」です。
例えば、2019年6月15日登録の事業者の場合、最低でも2024年5月15日までには更新申請を済ませなくてはいけない計算になります。
ご相談無料 今すぐ お気軽にご相談ください。
ご相談・ご質問など、どんなことでも親切・丁寧にお答えいたします。
届出申請は、是非、森広志行政書士事務所におまかせください。
住宅宿泊管理業とは。民泊の現状はどうなっているの?
◆住宅宿泊管理業とは
住宅宿泊事業者(ホスト)から委託をうけて、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。
◆住宅宿泊管理業者とは
住宅宿泊管理業者とは、住宅宿泊管理業を営むために、国土交通大臣の登録を受けた者をいいます。
◆住宅宿泊管理業務には何があるの?
・宿泊者名簿の作成、宿泊者の衛生の確保(掃除等)、苦情等への対応等を行います。
◆インバウンド[訪日外客数]の現状
2023年10月、2019年10月の訪日外客数を超えました!
つまり新型コロナウイルス感染症流行前の数を超えたということになります。(JNTO日本政府観光局 訪日外客数(2023年10月推計))
◆住宅宿泊事業法届出件数(ホスト)の現状と推移
住宅宿泊事業の届出件数は、増加しています。
◆住宅宿泊管理業の登録実務講習について
不動産関連の2年以上の契約実務経験や不動産関連の資格を有さない場合でも、登録実務講習を修了することで、住宅宿泊管理業者として登録することができるようになりました。ただし、2024年1月6日現在、登録実務講習を実施している期間はまだありません。
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