【民泊】住宅宿泊事業

【民泊】住宅宿泊事業 届出申請 サポート 50,000円~

住宅宿泊事業(民泊新法)届出申請サポートいたします。

こんなお悩みはありませんか?⇒そのお悩みすべてスッキリ解決します!

  • 必要な書類がわからない
  • 面倒な手続きは誰かにまかせたい
  • 費用は安い方がいい!
  • とにかく忙しい
  • 書類を準備する時間がもったいない
  • 手続きを手早く済ませたい

当行政書士事務所にご依頼する4つメリット

スピード対応:行政書士が複数で迅速に対応いたします。

選べるプランで頼みやすい:「”丸ごと”おまかせプラン」もございます。

安い」料金設定:安くても仕事は親切・丁寧

専門的知識甲種防火管理・防災管理講習修了の行政書士が在籍

安い・安心・納得の料金設定

”選べる” 住宅宿泊事業 届出申請 サポートプラン

プランの種類ライトプラン“丸ごと”おまかせ
プラン
金額50,000円(税込)65,000円(税込)
プランの特徴住宅宿泊事業の届出書類の作成だけ
依頼されたい方向けプラン
とにかく “丸ごと”
依頼されたい方向けのプラン
事前相談×
住宅宿泊事業者の届出書類
作成・提出
消防適合通知書の交付申請書
作成・提出
×
添付書類の収集
図面作成×
周辺住民への事前周知の
説明書作成
事前相談とは、住宅宿泊事業の届出しようとする際、初めに保健所や消防署の窓口で相談を受けることです。
消防適合通知書の交付申請書以外の消防関連の届出も、別途ご依頼いただければ作成いたします。

初回ご相談無料 今すぐ お気軽にご相談ください。

お電話はこちらから 03-6675-5296 

お問い合わせページ

ご相談・ご質問など、どんなことでも親切・丁寧にお答えいたします。

届出申請は、是非、森広志行政書士事務所におまかせください。


”丸ごと”おまかせプラン サポートの大まかな流れ

その他、住宅宿泊事業に関連する ”便利” なサポート 

宿泊実績定期報告(2ヵ月に1回) サポート

住宅宿泊事業者は、都道府県知事等に対して、2ヵ月に1回、宿泊者実績(宿泊者数、宿泊者延べ人数、国籍別の宿泊者数の内訳)を定期報告することが義務付けられています。

「繁忙期の5月・6月分の報告だけ依頼する」など、月ごとにご依頼いただくことも可能です。

種類行政書士への報酬内容
2ヵ月あたりの営業日が30日未満の場合 4,000円(税込み)
(1施設あたり)
定期報告を作成・報告 
2ヵ月あたりの営業日が30日以上の場合8,000円(税込み)
(1施設あたり)
台帳の写しをお渡しいただければ定期報告を作成し提出いたします。

消防関連の届出 サポート

住宅宿泊事業を営む住宅の規模によって、以下の届出が必要になる場合がございます。

当事務所では、甲種防火管理・防災管理講習修了者(消防の知識)の行政書士がサポートいたします。

届出の種類行政書士への  報酬 内容(概要
消防適合通知書の交付申請書作成・提出2,000円消防署への事前相談、必要に応じた住宅の図面作成、申請書提出
防火対象物使用開始書20,000円~  消防署への事前相談、申請書作成、申請書提出、必要に応じた住宅の図面作成
防火・防災管理者
(解任)届書
5,000円消防署への事前相談、申請書作成、申請書提出
消防計画作成
(変更)届出書
3,000円消防署への事前相談、申請書作成、申請書提出
消防計画の作成新規)
小規模用
22,000円~消防署への事前相談、住宅の状況確認とお打合せ、住宅の図面作成、消防計画作成、消防計画作成(変更)届出書提出、消防計画提出

中規模用
40,000円~
大規模用70,000円~
税込み価格。交通費(最安ルート料金)他諸経費が別途発生します。

事前相談(保健所・消防署)

住宅宿泊事業の届出をしようとする際、初めに保健所や消防署の窓口で事前に相談を受けることです。事前相談が必須になっている自治体もあります。保健所の事前相談は任意の場合もありますが、受けていた方が安心です。

「ライトプランにプラスして」「事前相談だけ行政書士に頼みたい」等のお客様向けのサービスです。

  行政書士への報酬 内容
事前相談  
 20,000円(税込)
    
行政書士が管轄の保健所や消防署との綿密な事前相談をいたします。
その後、相談内容をわかりやすくお客様にご説明・ご報告します。
”選べる”住宅宿泊事業 届出サポートプランの「 “丸ごと”おまかせプラン 」には、事前相談が含まれています。

初回ご相談無料 今すぐ お気軽にご相談ください。

住宅宿泊事業届出サポート50,000円~(税込)

お電話はこちらから 03-6675-5296 

お問い合わせページ

ご相談・ご質問など、どんなことでも親切丁寧にお答えいたします。

届出申請は、是非、森広志行政書士事務所におまかせください。


住宅宿泊事業の届出申請に必要な準備

民泊(民泊新法)の届出をするには、

・保健所への事前相談

・消防署への事前相談

・消防法令適合通知書の交付申請(その他、住居の種類により消防関連の届出が必要)

・住宅の図面作成(それに付随して測量作業)

・住宅宿泊事業届出申請書の作成

・添付書類の収集

・民泊を行おうとする住宅の周辺住民等への事前周知

・住宅の安全確保措置

・住宅宿泊管理業者との委託契約の締結

・宿泊者に飲食をしようとする場合は飲食店営業の許可申請

等が必要になります。

「え、大変そう」「忙しくてそんな時間はない」「面倒だ」とお思いになられたら、


初回ご相談無料 今すぐ お気軽にご相談ください。

住宅宿泊事業届出サポート50,000円~(税込)

お電話はこちらから 03-6675-5296 

お問い合わせページ

ご相談・ご質問など、どんなことでも親切・丁寧にお答えいたします。

届出申請は、是非、森広志行政書士事務所におまかせください。



民泊の現状はどうなっているの?

◆インバウンド[訪日外客数]の現状

2023年10月、2019年10月の訪日外客数を超えました!

つまり新型コロナウイルス感染症流行前の数を超えたということになります。(JNTO日本政府観光局 訪日外客数(2023年10月推計))

◆住宅宿泊事業法届出件数(ホスト)の現状と推移

住宅宿泊事業の届出件数は、増加しています。