安心・納得の料金設定
遺言書には種類があります。よく選択されるのは、公正証書遺言か自筆証書遺言です。
当行政書士事務所では、どちらのサポートもしております。
どちらにするか迷ったら当事務所の無料相談をご利用ください。
公正証書遺言作成サポート
遺言書を作成するなら、より信頼性の高い公正証書遺言が安心です。
公正証書遺言を作成する際の手間や面倒な手続きを、当事務所がフルサポートいたします。
料金 44,000円(税込)
別途、戸籍等を取り寄せる際の実費、郵送料、交通費、公証人手数料がかかります。様々な専門家(司法書士/税理士/弁護士と連携しておりますので、必要な場合にはスムーズにご対応させていただきます。
自筆証書遺言作成サポート
費用が少額で思い立ったらすぐに作成できるのが自筆証書遺言の良いところです。とはいえ、様式に不備があると遺言書が無効になる恐れがあります。必要書類を役所へ請求する必要があるため、意外と手間と労力がかかります。
当事務所では自筆証書遺言作成時の不安を取り除き、手間のかかる手続きをフルサポートいたします。
料金 33,000円(税込)
別途、戸籍等を取り寄せる際の実費、郵送料、交通費がかかります。様々な専門家(司法書士/税理士/弁護士と連携しておりますので、必要な場合にはスムーズにご対応させていただきます。
ご相談・ご質問など、どんなことでも親切・丁寧にお答えいたします。
遺言執行手続きサポート
遺言執行とは、相続が遺言書通りに実行されるように必要な手続きを行うことです。それを行う人のことを遺言執行者と呼びます。
当事務所では遺言執行のお手続きもいたします。
遺言執行人をご自分の相続人に指定することもできますが、何かと手続きが大変です。「相続人の手を煩わせたくない」などお考えの方は、当事務所の行政書士にご相談ください。遺言執行の手続きをいたします。
遺言執行者はどんなことをするの?
相続財産目録の作成、各金融機関での預金解約手続、 不動産相続登記手続など、遺言の内容を実現するために必要な行為をします。
遺言執行者はどうやって決めるの?
遺言執行者を選任する方法にはいくつかありますが、遺言書にご自分が希望する遺言執行者を書いておくことができます。
遺言執行者は誰にする?
遺言執行者は、未成年や破産者以外ならどなたでもなることができます。ですから、遺言執行者を相続人に指定することもできます。
遺言執行の手続きは意外と大変・・・
しかし、遺言執行の手続きは、必要書類の準備などが必要なため、意外と労力と手間のかかる作業です。また遺言執行者となった相続人が他の相続人との人間関係で悩むことがあります。
こんな場合は当事務所にご相談ください
なるべく相続人の手を煩わせたくない、相続人の方が日中お仕事で忙しい、遠方に住んでいる、相続人が複数いるなどの場合には、是非、当事務所にご相談ください。
当事務所の行政書士が遺言執行のお手続きをいたします。
行政書士への報酬 |
執行時遺産総額の1% |
サポート内容
[必ずすること]相続人への遺言内容の通知/相続財産の調査/財産目録の作成と相続人全員への交付
[遺言書の実行]例)不動産の名義変更申請手続き*/各金融機関での預金解約手続など 遺言の内容を実行
別途、戸籍等を取り寄せる際の実費、郵送料、交通費がかかります。*不動産の名義変更申請手続きは、別途登記手数料、司法書士への料金が発生します。様々な専門家(司法書士/税理士/弁護士と連携しておりますので、必要な場合にはスムーズにご対応させていただきます。